静岡県立静岡中央高等学校通信制課程同窓会則
[注]この同窓会則は平成30年4月1日より施行されたものです。

第1章 総則

第1条 本会は静岡県立静岡中央高等学校通信制課程同窓会と称する。
第2条 事務局を静岡県立静岡中央高等学校通信制課程(以下「母校」という。)内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかることならびに母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的達成のため次の事業を行う。
  1. 会報(誌)および会員名簿の発行
  2. 母校の発展に寄与する事業
  3. その他本会の目的達成に必要と認める事業

第2章 会員

第5条 本会は次の会員を以て組織する。
  1. 通常会員 ⋯ 母校の卒業生
  2. 特別会員 ⋯ 母校の現職員及び旧職員
  3. 賛助会員 ⋯ 本会に対し特に功労があり、役員会の承認を得たもの

第3章 支部

第6条 本会に支部を置くことができる。
第7条 支部は東部・中部・西部をひとつの地域とし、10名以上の会員をもって設けることができる。
第8条 他に支部を設けるときまたは統廃合するときは役員会の承認を得なければならない。
第9条 支部の組織および運営については会則に定めるもののほか別に定める。

第4章 役職員

第10条 本会は次の役員を置く。
  1. 会 長――1名 ⋯ 会長は本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長――1名 ⋯ 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理 事―若干名 ⋯ 理事は会長の指示に従い会務を分掌する。
  4. 幹 事―若干名 ⋯ 幹事は年度ごとの課程を代表し会員の連絡にあたる。
  5. 会 計――2名 ⋯ 会計は本会の会計事務を処理する。
  6. 監 査――2名 ⋯ 監査は本会の会計を監査する。
  7. 支部に支部長、副支部長を置く ⋯ 支部の会務を分掌する。
  8. 事務局に庶務係、経理係を置く ⋯ 会長の指示により会務を処理する。
第11条 役員の選任は次による。
  1. 会長、副会長、監査は会員中より役員会において選出する。
  2. 理事、幹事、会計は会長が会員中より選び委嘱する。
  3. 部会長、副部会長は各部会員の中から選出する。
  4. 支部長、副支部長は各支部会員の中から選出する。
  5. 事務局職員は会長が委嘱する。
第12条 役員の任期は4年間とし、再任を妨げない。欠員を生じたときは必要に応じて補充する。その任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 本会の顧問に母校の校長を推挙する。顧問は重要な事項について、会長の諮問に応じる。

第5章 会議

第14条 会議は、総会、役員会とする。会議は会長が招集し、その会議の議長となる。
第15条 総会は必要に応じて開くことができる。総会においては次のことを行う。
  1. 会務の報告
  2. 会計報告
  3. 会則改正の承認に関すること
  4. その他役員会において必要と認めたこと
第16条 役員会は会長、副会長、理事、幹事、事務局職員および監査をもって組織し、必要に応じて開催する。役員会においては次のことを行う。
  1. 会則改正に関すること
  2. 会則施行細則に関すること
  3. 役員の選任に関すること
  4. その他役員会において必要と認めたこと
第17条 支部長会は会長が招集し、随時開催し連絡調整にあたる。
第18条 会議はこれを構成するものの2分の1以上の出席により開催することを原則とする。
第19条 会議の議事は出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第20条 止むを得ない理由のため会議に出席できないものは他の構成員を代理人として表決の委任をすることができる。この場合前2条の適用については出席したものとみなす。

第6章 会費及び会計

第21条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
第22条 通常会員は母校卒業時に入会の際、別に定めるところの会費を納める。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

第7章 附則

第24条 本会に必要な細則は役員会で定める。
第25条 この会則は平成21年7月5日から実施する。ただし、当分の間、弾力的な運用ができるものとする。
第26条 この会則は平成30年4月1日から実施する。ただし、当分の間、弾力的な運用ができるものとする。