第14条 |
会議は、総会、役員会とする。会議は会長が招集し、その会議の議長となる。 |
第15条 |
総会は必要に応じて開くことができる。総会においては次のことを行う。 |
- 会務の報告
- 会計報告
- 会則改正の承認に関すること
- その他役員会において必要と認めたこと
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第16条 |
役員会は会長、副会長、理事、幹事、事務局職員および監査をもって組織し、必要に応じて開催する。役員会においては次のことを行う。 |
- 会則改正に関すること
- 会則施行細則に関すること
- 役員の選任に関すること
- その他役員会において必要と認めたこと
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第17条 |
支部長会は会長が招集し、随時開催し連絡調整にあたる。 |
第18条 |
会議はこれを構成するものの2分の1以上の出席により開催することを原則とする。 |
第19条 |
会議の議事は出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第20条 |
止むを得ない理由のため会議に出席できないものは他の構成員を代理人として表決の委任をすることができる。この場合前2条の適用については出席したものとみなす。 |